製品の製作を外注するときに起こりうるトラブルとは

新しい製品のアイデアを思い付いたときに、自社で製品化できない場合は試作品の製作を外部の製造メーカーに依頼する場合があります。
この場合に気を付けなければならないのが、知的財産について何も考えていないと様々なトラブルに巻き込まれるおそれがあります。
第1のトラブルとして、外部の製造メーカーが勝手に製品を販売することが考えられます。
この場合は、せっかく自分が新しい製品のアイデアを思いついても外部の製造メーカーにアイデアを横取りされる形になってしまいます。
さらに、第2のトラブルとして、外注先が製品を販売するのみならず特許出願を行ってしまうことがあります。
このことにより、自分が思いついたアイデアなのに、それを製品化すると外注先から特許権侵害で訴えられるおそれすら出てきます。
抽象的なアイデアから製品化を行う過程において技術的な問題がいろいろ生じますが、これらの問題を解決するための工夫が発明のネタとなり、このような発明のネタについて外部の製造メーカーが特許出願する可能性があります。

トラブルを防止するために知的財産について注意しましょう

これらのトラブルを防止する方法として、
(1)外部の製造メーカーに試作品の製作を依頼する前にアイデアについて特許出願を行っておく
(2)発注時に契約により知的財産の取り扱いについてしっかりと規定しておく
ことが必要になります。
アイデアについて特許出願を行っておけば、少なくとも外部の製造メーカーが勝手に製品を販売することを防止することができます。
その後、抽象的なアイデアから製品化を行う過程において生じる問題を解決するために生まれた工夫については、契約により共同出願という形にすることが好ましいでしょう。
また、外部の製造メーカーが勝手に製品を外部に発表してしまう可能性もあります。
このようなトラブルを防止するために、開発内容について秘密保持契約を結ぶのも一つの手です。
このように、新しい製品のアイデアを思い付いたときに、外部の製造メーカーに製作を依頼するときには将来トラブルが生じないようにするためにも知的財産の取り扱いについて十分に注意する必要があります。