発明推進協会様にてオンラインセミナー「ITソフトウエア特許の明細書作成の基礎知識および裁判例から紐解く最先端の保護・活用戦略」の講師を務めます。

2024年11月6日(水)(前編)、11月13日(水)(後編)の両日に、発明推進協会様にてオンラインセミナー「ITソフトウエア特許の明細書作成の基礎知識および裁判例から紐解く最先端の保護・活用戦略」の講師を務めます。ご興味のある方はぜひご受講ください。

概要

 近年、第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっています。また、ソフトウエア関連発明といえば従来はIT企業しか関係がないと言われていましたが、近年はIoT関連技術やAI等の新たな技術の台頭に伴い非IT企業でもソフトウエア関連発明が多くの技術分野で創出されるようになってきました。

 しかし、ITソフトウエア分野の特許では、特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点があります。また、裁判例でも他の分野の特許権と異なり、最近まで特許権侵害を容易に認めない傾向がありました。

 本講義はこのような点を鑑みてコンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書の作成にあたり裁判例を踏まえながら様々な落とし穴について解説するとともに、特許権侵害が認められたり特許権者が勝訴的和解をした最近の事例について紹介します。また、最近はAI関連発明の特許出願が増加しておりますが、AI関連発明の権利化で注意すべき点についても概説します。

 また、2022年には属地主義(域外適用)に関する重要な判例が出されました。この判例の解説を行うとともに、特許明細書の作成で気を付けなければならない事項について解説します。

 是非、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

プログラム

(前編・11月6日)
1.新しい事業のビジネスモデルを知的財産でどのように保護するか
 ・ビジネスモデルそれ自体は特許により保護することが難しい
 ・ソフトウエア技術を組み合わせることによりビジネス関連発明として
  保護することを考える

2.日米におけるコンピュータソフトウエア関連発明の歴史
 ・米国における1990年代のビジネスモデル特許の動向
 ・日本における2000年前後のビジネスモデル特許の動向および
  2002年特許法改正について(「プログラム」を発明として追加)

3.コンピュータソフトウエア関連発明が特許として認められるための要件とは
 ・コンピュータソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の流れ
 ・ソフトウエア関連発明における進歩性の判断について

4.コンピュータソフトウエア関連発明特有の4つの留意事項
 ・クレームのカテゴリー
 ・複数主体の問題
 ・サブコンビネーション発明
 ・間接侵害の適用

5.ライセンス契約における独占禁止法上の留意点
 ・ドワンゴvsFC2の2つの裁判例の紹介
 ・裁判例から紐解く特許明細書の作成のあり方について

(後編・11月13日)
6.侵害の立証容易性を高めるクレームの表現方法
 ・入力手段、記憶手段、通信手段、出力手段をクレームでどのように規定するか
 ・装置感で送受信される情報をクレームで規定する上で気をつけるべきことは?

7.競合他社による市場参入の予防や侵害訴訟に向けた訂正審判および分割出願戦略
 ・侵害サービスにターゲットを絞った訴訟提起前の訂正審判
 ・分割出願で事件を特許庁に継続させ続けることによる
  侵害サービスへの当て込み戦略

8.AI関連技術について特許権を取得する際に注意すべき点
 ・AI関連発明の最近の特許出願動向は?
 ・AI関連発明の権利化手法や実務上の留意点について

9.外国出願を見据えたコンピュータソフトウエア関連発明のクレームおよび
  実施形態の書き方
 ・アメリカ出願における101条の特許適格性および112条(f)の
  ミーンズプラスファンクションクレームの問題
 ・ヨーロッパでは技術的特徴と非技術的特徴を含む請求項の進歩性判断が
  どう行われるか
 ・中国におけるコンピュータソフトウエア関連発明の近年の動向

日 時(Zoomによるオンライン開催)

前編
2024年11月6日(水)14:00~16:30  途中休憩あり
後編
2024年11月13日(水)14:00~16:30  途中休憩あり

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