知的財産(知財)とは
ニュースやビジネス上で知的財産(略して知財)という言葉を最近よく耳にする機会が増えてきました。しかし、知的財産は具体的にどのようなものであるかと聞かれると、なかなか答えに窮することもあるかと思います。
知的財産基本法では、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいうと定義されています。
知的資産について
しかし、このような知的財産よりも広い概念として、知的資産があります。知的資産は、知的財産を一部に含むとともに、組織力、人材、顧客とのネットワーク等企業の「強み」となる目に見えにくい経営資源を総称した幅の広い考え方と捉えています。
出典:中小企業基盤整備「知的資産経営マニュアル」
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/00all.pdf
知的資産は企業価値を生み出す源泉となります。このため、知的財産を戦略的に管理・活用することは企業や個人事業主にとっても重要なテーマとなります。しかしながら、知的資産それ自体に交換価値があるわけではなく、独立して売買することはできません。また、知的資産のすべてをその企業が必ずしも所有・支配しているとはいえないことに留意する必要があります。
知的財産の3つの種類
話を知的財産に戻しますと、知的財産には大別して3つの種類があります。一つ目は、特許権、意匠権、著作権等の知的創造物です。知的創造物とは、個人や企業が独自に開発した発明や技術、デザインのことをいいます。このような知的創造物は個人や企業にとって貴重な財産であるため、他人に無断で使用されないよう、権利を保護するための対策が必要になります。
二つ目は、商標権、サービスマークやロゴマーク、地理的表示(GI)等の営業標識です。このような営業標識は、個人や企業が商品やサービスの営業を行う際に消費者に識別してもらうために表示するものであります。
三つ目は、営業上や技術上の営業秘密です。営業秘密は、他社に対して秘密とすることでその価値を発揮する情報であります。このような営業秘密は、一度でも漏洩すればたちまち情報の資産としての価値が失われてしまい、その回復は非常に困難となります。
これらの様々な知的財産のうち、特許権、意匠権、商標権は特許庁に申請書類を提出することにより権利として登録することができます。また、著作権は著作物を創作した時点で権利が発生しますが、文化庁で登録することもできます。次以降のコラムで権利として登録可能な特許権、意匠権、商標権について深堀りしていきたいと思います。