経済産業調査会のオンライン知的財産セミナーの講師を務めます
2023年2月3日、10日開催の経済産業調査会のオンライン知的財産セミナー「コンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書作成の基礎知識および裁判例から紐解く最先端の保護・活用戦略」の講師を務めます。
お申し込みはこちらの申込フォームとなります。皆様奮ってご参加ください。
日 時
(前編)2023年2月3日(金)
(後編)2023年2月10日(金)
14:00~16:30 途中休憩あり
(Zoomによるオンライン開催)
聴 講 料
前・後編 両日御参加
会員(普通・特別) 10,000円(税込)
一 般 20,000円(税込)
前編または後編のみ御参加
会員(普通・特別) 5,000円(税込)
一 般 10,000円(税込)
※知的財産情報会員の「セミナー無料招待券」もご利用いただけます。
※請求書はセミナー終了後にお送りいたます。
※特許ニュース、経済産業公報の購読者は一般料金となります。
概要
近年、第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっています。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にあります。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウエアを利用するコンピュータソフトウエア関連発明として規定することができますが、特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点があります。また、裁判例でも他の分野の特許権と異なり、最近まで特許権侵害を容易に認めない傾向がありました。
本講義はこのような点を鑑みてコンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書の作成にあたり裁判例を踏まえながら様々な落とし穴について解説するとともに、特許権侵害が認められたり特許権者が勝訴的和解をした最近の事例について紹介します。また、最近はAI関連発明の特許出願が増加しておりますが、AI関連発明の権利化で注意すべき点についても概説します。
また、2022年には日米でそれぞれ域外適用に関する重要な判例が出されました。これらの判例の解説を行うとともに、域外適用について気を付けなければならない事項について解説します。
是非多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。
プログラム
(前編・2月3日)
1.新しい事業のビジネスモデルを知的財産でどのように保護するか
・ビジネスモデルそれ自体は特許により保護することが難しい
・ソフトウエア技術を組み合わせることによりビジネス関連発明として保護することを考える
2.日米におけるコンピュータソフトウエア関連発明の歴史
・米国における1990年代のビジネスモデル特許の動向
・日本における2000年前後のビジネスモデル特許の動向および2002年特許法改正について(「プログラム」を発明として追加)
3.コンピュータソフトウエア関連発明が特許として認められるための要件とは
・コンピュータソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の流れ
・ソフトウエア関連発明における進歩性の判断について
4.コンピュータソフトウエア関連発明特有の4つの留意事項
・クレームのカテゴリー
・複数主体の問題
・サブコンビネーション発明
・間接侵害の適用
5.日米の域外適用に関する判例の紹介
・ドワンゴvsFC2の2つの裁判例
・California Institute of Technology v. Broadcom Ltd. et al.
(後編・2月10日)
6.侵害の立証容易性を高めるクレームの表現方法
・入力手段、記憶手段、通信手段、出力手段をクレームでどのように規定するか
・装置感で送受信される情報をクレームで規定する上で気をつけるべきことは?
7.競合他社による市場参入の予防や侵害訴訟に向けた訂正審判および分割出願戦略
・侵害サービスにターゲットを絞った訴訟提起前の訂正審判
・分割出願で事件を特許庁に継続させ続けることによる侵害サービスへの当て込み戦略
8.AI関連技術について特許権を取得する際に注意すべき点
・AI関連発明の最近の特許出願動向は?
・AI関連発明の権利化手法や実務上の留意点について
9.外国出願を見据えたコンピュータソフトウエア関連発明のクレームおよび実施形態の書き方
・アメリカ出願における101条の特許適格性および112条(f)のミーンズプラスファンクションクレームの問題
・ヨーロッパでは技術的特徴と非技術的特徴を含む請求項の進歩性判断がどう行われるか
・中国におけるコンピュータソフトウエア関連発明の近年の動向
10.特許以外の知的財産によりコンピュータソフトウエア関連発明を保護する方法
・優れたグラフィックユーザインターフェース(GUI)は意匠権により保護可能
・プログラムを著作権、不正競争防止法で保護できるか