ソフトウエア関連発明についてのオンラインセミナーの講師を務めます

2022年5月13日開催の株式会社情報機構のオンラインセミナー「<最新事例で解説!>事業のビジネスモデルを保護するためのソフトウエア特許の基礎知識と最先端の保護・活用戦略」の講師を務めます。
お申し込みは下記の申込フォームとなります。皆様奮ってご参加ください。
オンライン受講/見逃視聴なし
オンライン受講/見逃視聴あり

●日時 2022年5月13日(金) 10:30-16:30
●会場 会場での講義は行いません。
●受講料
  【オンラインセミナー(見逃し視聴なし)】:1名47,300円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき36,300円

  【オンラインセミナー(見逃し視聴あり)】:1名52,800円(税込(消費税10%)、資料付)
  *1社2名以上同時申込の場合、1名につき41,800円

また、講師のご紹介ですと、受講料金が割引となります。(1名ご参加の場合 \10,000円引き、2名以上参加の場合 通常の同時申込割引から更に1名につき¥2,000円引き)
講師紹介専用番号をお伝えしますので、日本橋知的財産総合事務所までご連絡ください。

セミナーポイント
■はじめに
近年、新しい事業のビジネスモデルについて特許権を獲得することによりプロモーションに活用したり競合他社の参入を防止したりする動きが活発になっています。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年頃に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にあります。しかしながら、ビジネス関連発明に関する特許権は一般的な物の発明とは異なる独特のものであり、発明の抽出や特許明細書の作成、権利行使において留意すべき点が数多くあります。
本講義では事業のビジネスモデルを保護するためのソフトウエア特許の基礎知識を解説するとともに、最近の審査基準や裁判例等に基づく最先端の保護・活用戦略を紹介します。また、最近ではAI関連発明の特許出願が増加しておりますが、AI関連発明の権利化で注意すべき点についても概説します。

■想定される主な受講対象者
新規事業の立ち上げや促進を行うご担当者、ソフトウエア特許の出願業務や活用を行う知財担当の方など。

■本セミナーに参加して修得できること
・新しい事業のビジネスモデルをどのようにコンピュータソフトウエア関連発明として
 特許権で保護することができるかを基礎から学べます。
・ビジネス関連発明に関する特許権の取得のみならず活用戦略や権利行使に際して
 気をつけなければならない点についても解説いたします。
・コンピュータソフトウエア関連発明について特許庁における審査および権利行使の注意点が分かります。
・AI関連発明の権利化で注意すべき点について最近の事例に基づいて紹介します。

セミナー内容

1.新しい事業のビジネスモデルを知的財産でどのように保護するか

・ビジネスモデルそれ自体は特許により保護することが難しい
・ソフトウエア技術を組み合わせることによりビジネス関連発明として保護することを考える

2.日米におけるコンピュータソフトウエア関連発明の歴史

・米国における1990年代のビジネスモデル特許の動向
・日本における2000年前後のビジネスモデル特許の動向および
 2002年特許法改正について(「プログラム」を発明として追加)
・侵害訴訟では長らく特許権者が勝ちにくかったが最近は侵害が認められるケースが増加
・近年の裁判例(ユニクロのセルフレジ特許侵害訴訟、LINEふるふる訴訟、等)の紹介

3.コンピュータソフトウエア関連発明が特許として認められるための要件とは

・コンピュータソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の流れ
・ソフトウエア関連発明における進歩性の判断について

4.ビジネスモデルから発明を抽出して特許出願を行う際に気をつけるべき点

・新規なビジネスモデルについて発明の課題を特定することの大切さについて
・装置間の情報の流れを把握するとともに、実施態様以外の様々なバリエーションを検討する
・早期審査の活用による公開前の様々な権利取得テクニックと
 分割出願による他社への牽制効果について

5.特許出願時のクレームのカテゴリーをどうするか

・方法クレーム、プログラムクレーム、装置クレーム、システムクレーム、
 記録媒体クレーム、およびデータ(データ構造)の各カテゴリーのメリット・デメリット
・権利行使時における実施の態様とクレームのカテゴリーの関係
・サーバ装置とクライアント端末が一の発明を分担して実施する場合の権利行使の問題
・サブコンビネーションに関する課題
・外国にサーバ装置が置かれている場合にどのように対応するか

6.侵害の立証容易性を高めるクレームの表現方法

・入力手段、記憶手段、通信手段、出力手段をクレームで規定するにあたって
 気をつけなければならないこと
・装置間で送受信される情報をクレームで規定する上で情報の内容および
 送受信のタイミングについての留意点
・コンピュータソフトウエア関連発明に関する特許権での損害賠償額に関する問題

7.競合他社による市場参入の予防や侵害訴訟に向けた訂正審判および分割出願の活用

・侵害サービスにターゲットを絞って訴訟提起前にクレームを訂正
・分割出願で事件を特許庁に継続させ続けることによる侵害サービスへの当て込み戦略

8.AI関連技術について特許権を取得する際に注意すべき点

・AI関連発明の最近の特許出願動向の紹介
・AI関連発明の権利化手法および実務上の留意点についての解説